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船橋リバティ法律事務所
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相続放棄
3か月が過ぎても対応可能!弁護士に任せて安心の相続放棄

相続開始から3ヶ月経過している場合にはできない?
そんなことはありません!
相続放棄は「相続開始から3ヶ月経過している場合にはできない」と勘違いされている方もいます。しかし民法の条文上では「相続の開始があったことを知った時」から3か月となっています。
実際に家庭裁判所における運用は、相続人が債務の存在を知った時を「相続の開始があったことを知った時」と解釈していることから、相続人が債務の存在を知らなければ、いつでも相続放棄を行うことができます。
以下は実際に当事務所にご相談いただいた方が、相続人の死亡から3か月以上経過したにもかかわらず、相続放棄を承認された事例です(依頼者のプライバシー保護の観点から、一部内容の抽象化等を行っております)。


※ただし、いずれの事案についても、債権者から相続放棄の無効を主張された場合には、放棄が認められない可能性もあります。
ただ、実際に無効が主張される可能性はかなり低いです。