過払い金返還請求の時効は、取引終了時から10年です。
過払い金の時効について裁判所で争いになった際、このように定義されました。
(平成21年1月22日最高裁判決)
※「取引終了時」・・・ほとんどの場合、完済、つまり約定の元本と利息を全部返してから10年だと思ってもらって問題ありません。
上記で「ほとんどの場合」と記載したのには訳があり、完済前から時効が進行するという例外もあります。
この記事では、その例外を紹介します。
一般的に、消費者金融、クレジットカード取引ではいずれもリボルビング方式で貸し付けをしています。枠内であればいつでも自由に借り入れができるのが常です。
しかし、遅延が続いたり信用情報が悪化した場合に、新たに貸し付けをしないことを業者側が決定する場合があります。これを「貸付停止措置」と言います。
貸付停止措置がなされた場合、取引が終了していなくても、完済していなくても時効がその時点から進行するという解釈が有力です。
何それ?なぜそんな例外が許されるの?って思う方がいらっしゃると思いますが、それは冒頭の最高裁判決が背景にあります。
貸金業者は、過払い金は発生するごとに時効にかかると主張してきました。その理屈でいえば、平成25年に完済した取引であっても、過払い状態になっているのが平成21年以前であれば、その以前のものは請求できなくなります。しかし、最高裁はその理屈に対して「ノー」をつきつけました。
誤解を恐れずに最高裁の理屈を書くと、過払い金が発生したあとも取引を継続中している場合に、客が新たな借り入れをしたら、それはその過払い金の支払にあてるという合意があったということです。
いわゆる充当合意と言われるものです。
もちろんそんな合意は無いんですけど、契約上あると解釈して、時効は取引終了時から始まる、としたのが最高裁なのです。
貸金業者はそこで、じゃあ、充当合意が無くなる、つまり新たな借り入れの可能性がなくなったら、時効はそこから進行するはずだよね?ということで、貸付停止をもって時効が進行するという上記の主張を考え出してきたのです。
貸付停止措置に関する裁判例は多くあり、過払い金の充当合意が無くなったと認定された場合には、時効の進行を認めるものが大半です。
ただし、もっとも、貸付停止というのは契約上業者が自由にできるものではないこと、貸付停止が一旦あった場合にも再度貸付を再開するというのもありえるので、貸付停止措置があったからただちに充当合意が無くなったとまでは判定されていません。
また貸付停止を客が認識したかどうか、というのも争いになります。貸付停止措置があったと主張されても、あきらめる必要はありません。貸付停止措置が真実としてあったかどうか立証するのは貸金業者の責任で、実際に立証できる事例は少ないです。
もっとも、約定の返済日からの遅延を繰り返している場合、数か月単位で返済していない場合などは、貸付停止措置の有効性が認められる可能性がでてきます。
貸付停止は業者側が一方的に行っていることが多く、裁判例でも簡単には認められません。しかし、油断はできません。完済前に借入をあまりした記憶が無い場合、総量規制にひっかかった場合などは、時効になる可能性も高くなりますので、早めに弁護士へ相談すべきです。
まあ①とほぼ同じなのですが、約定利率での返済に困った場合、業者と返済方法を変更してしまう場合があります。その変更の合意については、客が何等かの書面に押印していなければそこまで心配することはありません。
ただし、和解書面に署名押印している場合には、そもそも過払い金発生自体否定される場合もあるし、仮に和解が無効だとしても再度借入を許可される可能性は極めて低いと考えられるので、貸付停止措置の存在を争うのは難しいでしょう。
取引に中断がある場合には、過払い金請求が時効になる場合もあります。
平成19年に過払い状態で完済して、平成22年から再度借り入れを開始し、平成25年に完済した場合などは、取引期間が3年空いていることから中断が取られる可能性が極めて高い状況です。その場合、平成28年までに依頼があれば過払い金が請求できますが、平成30年に依頼を受けた場合には過払い金の請求ができなくなります。
そのため「完済してから請求」というのでは、間に合わない可能性もあるのです。
過払い金返還請求の依頼は、10年経過しているかどうかわからない場合でも、法律事務所に依頼して調べることができます。
確実に10年以上過ぎてますよ~って言われてしまうと、事務所の方もしり込みしてしまうし、その場合は請求が困難と考えられます。
ただ、記憶はあいまいなものですし、当事務所では調査するだけは無料ですから、過払い金返還請求ができる可能性がある会社と取引があった記憶があるなら、すぐに弁護士か司法書士に相談しましょう!
以上のように、「完済から10年」と言われている時効ですが、もっと早く時効になるケースがあります。
一方、完済して10年以上たつと、請求できる可能性はほとんどありません。
過払い金があるかどうかわからなくても弁護士に依頼するのは無料です、積極的に相談しましょう。
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