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執筆者の写真家頭 恵

船橋リバティ法律事務所でできる「弁護士費用の分割払い」とは?

当事務所では、事件の種類を問わずに分割払いに応じています。


債務整理事件はもちろん、離婚、交通事故、労働事件など、すべての分野で分割払いに対応しています。ご依頼に際しては、気軽にご相談ください。

分割の金額については、事件の内容、契約金の総額によりけりですが、おおよそ12~36回くらいの分割払いに応じています。

当事務所においては、分割払いでご契約をいただいた場合にも、すぐに手続きに着手いたしますので、ご安心ください。よって、時効の心配などもありません。


特に債務整理事件における分割払いのご依頼をいただいた場合には、最初の費用が少額であったとしても、すぐに債権者に文書(受任通知)を送付します。そのため、債権者からの督促が停止しますので、ご安心ください。


任意整理事件や小規模個人再生事件など、業者に対して支払が必要な手続きにおいては、原則として、弁護士費用の全額分割払いが終了してから各業者への支払が始まるように弁護士の方で可能な限り調整します。弁護士費用と業者への支払が重なってしまうと依頼者の皆様のおいて月々の支払が困難になる場合もあるからです。

当事務所では特に債務整理事件の豊富な経験をもつ弁護士が在籍しており、ご相談者様のさまざまなご事情に沿ったご提案ができるよう務めております。ぜひお気軽にご相談ください。



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