事務所で相談を伺っている際、「自己破産をすると今後の生活に影響があるのではないか」という質問をよく耳にします。結論から言うと、自己破産をしても、生活への直接的な不利益はほとんどありません。
自己破産をしても就職活動で不利にならないし、銀行口座の開設や貯蓄、賃貸マンションの契約も可能です。趣味でいく旅行や結婚も、制限されません。制限があるものといえば、新たにクレジットカードが作れず、そのほかローンも組みにくい状態になるだけですね。
自己破産手続が完了してしまえば、会社の起業や自営業を始めることも、ギャンブルもなんでも自由です。ただし、2回目の自己破産は免責から7年経過しないとできないので、借入の原因となるような行動はおすすめできません。
ここではよくある誤解について紹介します。ランキング形式にしましたが、順序は筆者である弁護士の主観です。
7位 誤解 「就職活動に制限があるのではないか?」
たしかに破産手続中には、ビルの警備員や保険外交員の仕事に就けませんし、士業など資格の制限もあります。しかしこれらは極めて限られた職業ですので、問題となる方は少数です。
しかもこの「手続中」というのは、破産開始決定が出てから免責されるまでの期間で、そこは状況にもよりますが多くは4〜6カ月くらいなので、開始決定までは仕事を続けられるし免責が確定してしまえば、仕事の制限はありません。
6位 誤解「戸籍に自己破産の履歴が残ってしまうのではないか?」
記載されません、ご安心ください。
5位 誤解「預貯金口座を作れないのではないか?」
新たに作れます。従前の口座も使用できます。
4位 誤解「賃貸契約が結べないのではないか?」
賃貸契約を結べますし、保証会社の審査も通ります。
当事務所のご依頼者様は、破産手続を取った後にみんな引っ越ししています。
3位 誤解「家族にばれるんじゃないか?」
ばれません。こちらについても、家族に秘密で自己破産することは不可能ではありません。しかし家族の協力がないと、自己破産が難しくなるケースは存在しますのでご注意ください。
とは言え、裁判所や弁護士から家族にわざわざ通知することも、債権者から家族に連絡があることもありません。
2位 誤解「いまの職場にばれるんじゃないか?」
もちろん、ばれません。ランキングとしては2位にしましたが、3位と同じくらいよく聞かれます。
今お勤めの職場に直接、弁護士・裁判所・債権者から通知が届くことはありませんので、この点も安心してください。
1位 誤解「家族に影響があるのではないか?」
ありません。当事務所で聞かれることランキングとしてぶっちぎりの1位です。順位は主観と記載しましたが、これだけは間違いありません。
当事務所のブログにも記載してありますが、家族に請求されたり家族の進学や就職が不利になったりするというのは誤りです。本人が自己破産をしても、それを家族の進学先や就職先が知る方法はありません。仮に知られても、不利になるということはありませんし、そうした法的な規制もありません。このように家族への影響はありませんので、心配する必要もありません。
以上のとおり、破産手続を行っても日常生活にほとんど変更や制限はなく、破産手続終了後も以前と変わらない生活が保障されています。破産手続は、借金に追われることなく日常生活を取り戻せる有効な手段ですので、活用をお勧めしているところです。
もし現在借金でお悩みでしたら、まずは当事務所の無料相談からお問い合わせください。あなたの借金への適切な解決策をご提案できるかもしれません。
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