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執筆者の写真家頭 恵

自己破産に2回目はあるの?


過去に自己破産をしたにもかかわらず、また借金を背負ってしまった場合、もう1度自己破産をすることはできるのでしょうか?


結論は「可能」です。


自己破産した後に借金が増えて返済困難になった場合、再度自己破産して借金の支払をしない選択ができます。


少なくとも法律上は、2回以上の自己破産を想定した規定があります。自己破産での免責については「免責許可の決定が確定した日から7年以内に申立がなされた場合には免責を許可しない(破産法252条1項10号)」という規定があるのです。


これを逆に言えば、前回の免責が確定してから7年経過すれば再度の免責が受けられるということです。さらには、この免責不許可事由について「あくまでも裁量で免責される」というケースが否定されていません。


つまり理論上は、7年が経過していなくとも、裁量免責がなされる可能性があるということです。


以上の理由により、2回目でも3回目でも、自己破産での免責は法律上認められるのです。

それでは、1回目の破産手続きと同じであると考えてよいのでしょうか?これも法律には規定がありません。


当事務所でも2回目の破産という方の事例は多数ありますが、その経験からすると、1回目の破産時よりも、裁判所や管財人から厳しく対応されるのではないかと感じています。


具体的には、破産に至った事情について「なぜ2回も破産することになったのか?」という点について細かく聞かれます。特に、1回目で痛い目をみたにもかかわらず2回目でもギャンブル等が原因で免責不許可事由がある場合、より細かく事情が聞かれる上、反省文を提出させられることが多いでしょう。


この反省文は、ただ書けばよいのではなく真摯な反省が求められます。1回目の破産理由を踏まえて、なぜまた破産するに至ったのか、という点が重要になります。それ以外にも、面接の回数が増える、家計簿の提出を求められるなどもあります。


ただ、やはりこれも「逆に言えば」ですが、厳しく対応される、というだけです。裁判所や管財人の指示にしたがって面接をこなし、浪費を控えたことのわかる家計簿を提出すれば、免責を得ることはできます。

当事務所では、ご依頼者に破産経験がある場合には、まずは任意整理・個人再生の手続きで解決できないかという検討をします。それでも、定期収入が無かったり、家族の都合でどうしても自己破産をしなければならなかったりする場合も多くあり、そういった方には、2回目の自己破産をおすすめしております。


当事務所では上記のように、2回目の自己破産という事例を多数扱っておりますので、破産経験がある方も遠慮なくご相談ください。



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