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執筆者の写真家頭 恵

【弁護士が教えるシリーズ】自動車事故にあった時、示談でもめたらどうしたらいいの?

事故に遭って示談するとき、思っていた内容と違うことはよくあることです。

自分が被害者にもかかわらず、要望が受け入れらないという不満がある場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談するだけなら、現在は無料相談を受け付けている事務所が多いので、まずは相談することが大切です。そこで、弁護士依頼したらどのくらい示談金の金額が増えるのか?ということを説明してくれます。

弁護士に相談することで、示談金が適正かどうか確認することができます。


通常、保険会社が提示してくる示談金額は「自賠責基準」「保険会社基準」などと言われる金額で、弁護士が介入すれば「裁判(弁護士)基準」(よく「赤い本基準」と呼ばれる)に増額されるのが一般的です。


弁護士費用特約に入っていれば無料で相談、依頼ができます。弁護士費用特約に入ってるかどうかは、自分が加入している自動車保険に問い合わせればすぐにわかります。また、同居している家族の加入している弁護士特約が使えるのが一般的です。

弁護士費用特約が使えるなら、後述のあっせん手続よりも弁護士に依頼したほうが手続が簡単で、早い場合がほとんどです。


弁護士費用特約に入っていない、でも赤い本基準がいい、弁護士費用は払いたくない。裁判は難しいし時間もそんなにとられたくない。


そんなあなたにおすすめなのは、「ADR手続」です。。

ADRとは、「裁判外紛争解決手続」の略称です。わかりにくいですが、要するに裁判より簡単にできる話し合いの手続きですね。

「交通事故 あっせん」で検索してみてください。

多くは、弁護士基準で解決することが可能です。


弁護士に依頼したところで、自分の望む解決にならなかった場合にもさまざまなメニューが用意されています。一番直観的なのは裁判です。しかし、裁判をするのはリスクがあります。いままでの和解案は完全に撤回されて、治療費も全面的に否認されてしまいます。


 ただ、その分裁判をすれば解決までの損害金(民法改正後の損害金率は年3%。変動する可能性があります)が受領できたり、弁護士費用も損害として認められたり、慰謝料の基準額も増額する場合があるなどメリットもあります。


 裁判するかどうかは、保険会社の最終提示額からどれだけ増減するかということの確率を踏まえた判断になります。争点が単純に慰謝料と逸失利益だけである場合等は、裁判した方が有利で、休業損害が多く支払われている、過失の判断がひっくり返る可能性がある、治療期間が長く接骨院に通院している等の事情があると、裁判するのにリスクがあることになります。

 裁判はメリットがあることが多いですが、あくまで一般論なので、個別の事案ごとの判断になります。最近ですと令和2年4月の民法改正で損害金の割合が下がったことで、裁判のメリットは少し減っています。


 交渉に行き詰って、でも裁判は上記のようなリスクあるという場合は、調停という選択肢があります。調停は裁判所が仲介する話し合いの手続で、裁判所が仲介するものの上記のADRの一種だと思って大丈夫です。調停手続の場合には、保険会社側も和解案を撤回することは少なく、従前の提案を維持したまま増額交渉に応じてくれることがほとんどですから、弁護士と相談して裁判はリスクがあるといわれたのなら調停も考えられます。

 でも調停では大幅増額は期待できませんから、大きな増額を考えているのならリスクを取ってでも裁判をすることになります。


以上のように、事故に遭ってきちんと示談金を受け取りたい場合には、簡単に示談書に印鑑を押してはいけません。弁護士費用特約にはいっていなくても無料相談は多いので、まずは相談してみてください。相談は、よっぽど複雑な事案でなければ20分から30分くらいで終わるので、気軽にできます。


その上で、示談をするかどうか決めても遅くはありません。

ぜひ一度、お問い合わせ下さい。




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