弁護士費用の分割払いについて
- 家頭 恵
- 4月9日
- 読了時間: 2分
当事務所では、債務整理事件や離婚、交通事故・労働事件等、種類を問わず全ての分野で「分割払い」に対応しております。分割払いでのご依頼に際しては、気軽にご相談ください。
分割払いでの1回あたりの支払金額については、事件の内容、契約金の総額によるため、担当弁護士まで直接ご相談ください。事件の種類と着手金額によりますが、多くは36回(3年)までの分割払いに応じています。
*分割払いの場合にも、頭金として5,000円程度は受領しています。
もちろん分割払いでご契約いただいた場合でも、速やかに内容証明郵便の発送や訴状の提出等の手続きに着手いたしますので、ご安心ください。 特に債務整理事件における分割払いのご依頼をいただいた場合には、初回費用の額に関わらず、ただちに債権者に文書(受任通知)を送付します。その受任通知が債権者に到着した後には、それまで依頼者様へ届いていた債権者からの督促は速やかに停止します。
任意整理・小規模個人再生事件等、債権者への支払が必要な手続きにおいては、原則、弁護士費用全額の分割払いが終了してから各債権者への支払が始まるよう、可能な限り調整します。
その理由は、依頼者様の負担する弁護士費用と債権者への支払が重なってしまうことで、月々の支払が困難になる場合があるためです。
ただし、これらは相手のあることですので、確実に保証できるわけではないことをご注意ください。債権者から裁判を起こされる等が生じた場合には、手続きを先行させる場合があります。
弁護士費用や支払方法は、同じ内容でも法律事務所によって異なります。当事務所でも、まず相談者様のご状況を細かくヒアリングし、最大限ご希望に添えるような方策を一緒に考えて参ります。初回相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
▼参考:船橋リバティ法律事務所 - 費用ページ
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