債務整理について、弁護士に依頼してから終わるまで、どの程度の期間がかかるのでしょうか?
結論としてはケースごとであり、3か月で終わる場合もあれば、なんと3年以上もかかってしまう場合もあります。ただこれは、いずれも極端な例であり、この記事内では、標準的な期間を紹介します。
今回は「小規模個人再生」の場合をご紹介致します。ぜひ参考にしてください。
▼小規模個人再生の標準的なスケジュール
弁護士に依頼をすると、その時から借入金の支払を停止することができます。その上で、生活を再建してもらうことになります。
受任した弁護士は、裁判所に対して申立の準備をします。
申立の準備期間ですが、最短は2か月程度です。ただし、弁護士費用の積立をいただいてからの申立になります。費用の分割払い状況によっては、申立までに3年ほどかかるケースもあります(弁護士費用は分割払いでも問題はありません)。
弁護士費用がある程度積立をされると、申立準備に入ります。
準備期間は、1か月~2か月程度が通常です。
弁護士による申立がなされると、裁判所の審査があります。この審査には、通常1か月くらいかかり、問題がなければ開始決定が出ます。
開始決定が出ると、履行テスト期間が4か月くらいかかります。履行テスト終了後、再生計画案を提出、それが認可されるまで2か月くらいです。認可確定後、そこから支払の開始となります。
申立をしてから認可確定までの期間は6か月〜8か月くらいが通常です。これも、様々な理由で伸びたり短くなったりします。
個人再生によって減額された債権の返済期間は3年が原則、例外として最大5年まで延ばすことが可能です。そのため、弁護士への依頼から手続きの完了までにかかる期間は1年〜2年、完済まではそこから3年かかるのが一般的で、トータルで5年くらいで借金が完済できるイメージです。
当事務所では、ご相談者様のさまざまなケースに応じて最適な解決策をご案内いたします。初回相談は無料ですので、気になることがある方はお気軽にご相談ください。
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