債務整理について、弁護士に依頼してから終わるまで、どの程度の期間がかかるのでしょうか?
結論としてはケースごとであり、3か月で終わる場合もあれば、なんと3年以上もかかってしまう場合もあります。ただこれは、いずれも極端な例であり、この記事内では、標準的な期間を紹介します。
今回は「任意整理」の場合をご紹介致します。ぜひ参考にしてください。
▼任意整理の標準的なスケジュール
・弁護士と相談の上、契約締結。
契約締結時に受任通知を発送
契約当日から、支払停止(借金を払わなくても良い期間)
支払停止(借金を支払わなくても良い期間)は、6か月から1年くらい。
・弁護士と貸金業者等で直接交渉を開始し、和解契約が締結されるまでに、1ヶ月から2ヶ月くらい。
・その後各債権者に支払う期間が、36回~60回(5年)程度。
・ただし、業者との交渉次第では、支払停止期間も、業者への支払期間をもっと長くすることも可能。
任意整理手続を弁護士に依頼した後は、借入金の支払を停止することができます。
依頼者様が支払を開始する時期は、原則として、依頼者の方の希望に沿うことになります。ただ、業者によっては、任意整理手続に入った後、裁判を起こして強制的に支払わせようとしてきます。裁判を起こされると、給与、銀行口座等に対して強制執行をされる可能性があるので、これは和解して、支払を開始せざるをえません。
それでは弁護士による業者との交渉で、どの程度の期間、請求を止めさせることができるのでしょうか。
当事務所では、依頼者様に支払停止は6か月〜1年とご案内しています。これはあくまで標準期間になります。
早い業者の場合、4か月目には実際に裁判をしてきます。その場合には、和解が成立するのが依頼から5か月後くらいになり、実際に支払を開始するのは依頼した日から6カ月程度後、ということになります。
一方、なかなか裁判をしてこない業者の場合は、依頼から1年以上経過しても裁判をしてきません。依頼者によっては、任意整理を依頼した後、時効になって支払義務が無くなる方、2年くらい後から支払いを開始するパターンもあります。
このように任意整理の場合には、依頼者の要望や業者との交渉内容に応じて、支払のスタート時期が変動します。
支払の期間ですが、業者との交渉になるので、これも相手次第となります。毎月の支払が36〜60回、つまり3年から5年で完済となるケースが多いですが、7年くらいの支払を認めてくれることもあります。
当事務所では、ご相談者様のさまざまなケースに応じて最適な解決策をご案内いたします。初回相談は無料ですので、気になることがある方はお気軽にご相談ください。
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