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執筆者の写真家頭 恵

債務整理をするとどうなるの?知っておきたい債務整理後について


 債務整理とは、弁護士に依頼して借金を減額したり免除したりする事が可能な、借金を解決するための手続きです。借金の負担を軽減し生活の再建を図る債務整理ですが、実際にその後の生活にどんな影響があるのか、手続きの影響で困ることはどんなことなのか、わかりやすく説明します。

 債務整理には、主な方法として任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。


任意整理

 裁判所を介さずに直接借入先の金融機関と交渉して、利息や損害遅延金の支払いを免除してもらった上で、月々の返済額を見直し3〜5年で返済していく手続きです。特定の借入先にだけ、任意整理を行う事ができるというのが特徴です。


個人再生

 裁判所に申し立てをして、借金を5分の1程度にまで減額してもらい、残りの借金を3〜5年で返済していく手続きです。マイホームを手放すことなく借金を減額できること、裁判所が債務者の財産となることが特徴です。


自己破産

 裁判所に申し立てをして、借金の支払いを全額免除してもらう手続きです。

 まず債務整理に共通する変化を説明します。

 

 1つ目は、借金の督促が止まります。債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士から債権者へ受任通知が発送されます。その後は、借金の督促電話をすることや、郵便を送ることが法律上禁止されるため、精神的な負担も軽くなるでしょう。

 

 2つ目は、信用情報(ブラックリスト)に登録されます。いずれの整理をした場合でも、約5〜10年間は事故情報が残ると言われています。信用情報に登録されると、新たにクレジットカードを作ったり、お金を借り入れるのが困難になります。もっとも、100%借入ができないわけではなく、ブラックリストに登録があることを承知の上で貸付をしてくる業者もあります。

 

 任意整理においては、上記の2つ以外に特に影響はありません。整理対象でないカードは使える場合がほとんどです。

 以下は、個人再生・自己破産の場合の影響についてです。


【個人再生の場合】

 保証人に影響

 個人再生は、全ての債務が対象になるため、任意整理とは違い、整理する借金を選ぶ事ができません。そのため、保証人つきの借金があった場合には、保証人に借金の請求がいくことになります。


 官報に掲載

 個人再生をすると、国が発行している公告文書である官報に氏名・住所が掲載されることになります。しかし、官報は一般の人が読む事がほとんどありません。

 

 ローンが残っている車は処分対象

 ただしローンの支払いが終わっていれば、車が没収される事はありません(自己破産の場合には、初年度登録10年以上経過している自動車はほぼ保有できます)。10年経過していなくとも、当該自動車の価値によっては保有することができます。


【自己破産の場合】

 財産が処分される場合がある

 自己破産をしたからといって、全財産が処分される訳ではありません。それどころか、原則処分されないと考えて問題ありません。例えば生活に必要な、家具・家電・衣類などや、99万円以下の現金など、生活に必要な物は手元に残るため、生活を立て直す事は可能です。先述のように、自動車も登録10年以上経過したものであれば、ほぼそのまま保有できます。

 

 保証人に影響・官報に掲載、ということは個人再生と同様です。


 一部の職業への就業制限

 自己破産の手続中、弁護士、税理士などの士業や、警備員、保険外交員など、一部の職業に就けなくなります。ただし裁判所より、免責許可決定を受け確定すれば制限は解除されます。いわゆるサラリーマンの場合に受ける制限は、ビル警備員と保険外交員くらいです。他には資格業の一部に制限があるくらいで、取締役にもなることも可能です。


 このように、債務整理をすると、様々な影響がありますが、ここに書いてあるもの以外にほとんど影響はありません。相談者の方からよく聞かれますが、「家族に迷惑がかかる」「進学・就職に差し障る」「仕事をやめなければいけない」「自営業はできない」等は全くありません。

 

 当事務所では、公務員や一部上場企業にお勤めの方、店舗経営者の方などの破産手続も行ってきております。上場企業や公務員の方は、だいたい勤務先からも借入をしていますが、クビになった人はいません。店舗経営者の方もそのまま経営を継続しています。


 債務整理は、借金がある人を再出発させるための手続であり、刑罰ではありません。生活そのものに影響が出るようなことは全くないのです。現在借金の状況が悪化しているという

方は、まずは法律事務所に相談してみましょう。





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