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執筆者の写真家頭 恵

債務整理は家族に影響するの?


これから債務整理をしようとする方の不安の一つとして、「家族に迷惑をかけないか?」というものがあるかと思います。当事務所の問い合わせでも、よく聞かれる質問です。


様々な例が考えられますが、具体的には、子供の進学・就職、自宅や職場への取り立て、配偶者名義の通帳の差押えがあるのではないか等を心配する方がたくさんいらっしゃいます。


答えとしては、実は債務整理をしても、家族には何の影響もありません。


上記のような進学・就職はもちろんのこと、家族の財産が差押えられるようなこともありません。そのため、身内である両親/兄弟/子供が破産等の債務整理をしたからと言って、何も気にすることはありません。

ただし、以下にあげる3つの場合は、例外となります。


(1)財産隠し

財産隠しと評価されるようなことがある場合です。具体的には、家族名義口座に生活費を超えるお金を振り込んでいる場合、破産手続直前に自分名義の自動車や不動産の名義を変更している場合などは、債務整理に際して財産が無いように装っている(=財産隠しである)とみなされてしまいます。


財産隠しをして自己破産手続きを取った場合には、裁判所から選任された管財人によって隠した財産を戻すように請求されたり、あまりに悪質な場合には、免責が認められなかったりすることもあります。


このような事情がある場合には、自己破産ではなく任意整理か個人再生にするかという方法もありますが、家族としては、なるべく借金をしている人からの援助等に期待しないということが大切です。



(2)連帯保証人

家族が保証人になっている場合です。本人が債務整理をした場合には、本人にはもう請求ができないので、その分家族に請求がいくことになります。よくあるのは住宅ローン、自動車ローン、奨学金です。家族としては、連帯保証をするときはよくリスクを理解した上での契約が必要です。



(3)相続の発生

相続が発生してしまう場合です。相続は、借金(負の財産)も対象になってしまうため、家族が亡くなって借金があるという場合には、速やかに相続放棄をする必要があります。家族が借金をしているかどうかは、日頃から確認しておきましょう。


家族の一人が債務整理をしても、基本的には、その人以外に全く影響はありません。家族が債務整理を検討しているときは、人生の再出発のために、安心して債務整理をすすめてください。債務整理は早めに行った方が、その分再出発も早くなり、結果的には自分だけでなく家族のためにもなります。お困りのこと・気になることがある方は、一度、当事務所へご相談ください。



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