債務整理と聞くと、一般的に「ブラックリストに載る」ということが連想されるかと思いますが、本当でしょうか?
日本には、個人信用情報を集約する機関として、以下の3つがあります。
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
上記のそれぞれが個人信用情報を集約したデータベースを持っており、銀行や消費者金融などが各情報を照会できるようになっています。
情報の具体例としては、クレジットカードやローンなどの申込や契約情報のほか、延滞や強制解約の履歴情報などがあります。そのなかでも、取引事実に関する事故情報が通称「ブラックリスト」などと呼ばれています。
とはいえ、これは法律で定められているわけではないため、必ずしも登録されるわけではありません。
ただ貸金業者は、契約時には信用情報機関に情報提供することの同意を求めることが多いですし、貸付時には申請者の信用情報機関を参照して貸付可否を判断しています。
事故情報は、一定期間を過ぎると削除されます。その期間とは、完済からおおむね5年が目安になるようです。
巷には「債務整理の影響でスマートフォン端末の分割払いができなくなる」という噂がありますが、実際はどうなのでしょうか。
当事務所の経験に基づく意見に過ぎませんが、それができなかった例はいらっしゃらないような気がします。自己破産や個人再生の手続を行っている方についても、スマートフォン・携帯電話の新規契約はできています。
信用情報には、債務の項目があり、その情報が「延滞」等になっている場合、借金を返済していない状態が続いているということを表しています。
延滞期間が長いということは、返済を長期間放置している状態であるため、ほとんどの場合、クレジットカード会社や消費者金融からの「新たな借り入れ」は認められないと思ってよいでしょう。
(恐ろしいことに、世の中には、このような信用情報に「延滞」と記されている人を狙って、貸付を行う業者もあることはありますが…)
新たな借入はできなくなりますが、いわゆる携帯電話のキャリア決済は可能です。現代は、デビットカードや電子マネー、デポジット払い等の決済システムが充実しており、必ずしもクレジットカードがないと生活が成り立たないという場面は存在しないと言ってもよいでしょう。
債務整理後に考えられる生活への影響は、それだけです。
もしも現在、信用情報に載ることを気にして債務整理の選択を迷っている方がいるのであれば、その点は気にしなくてよいということを強くお伝えしたいです。
なぜなら、借入金が多額に膨らみ返済が滞ってしまった場合には、遅延や債務の残高そのものが信用情報に記載されることになります。そのため債務整理をしなかったとしても結局、信用情報に影響が出てしまうからです。
債務整理、特に自己破産や個人再生の手続を行っても、その影響は小さく、おおむね5年で終了します。支払いができなくなれば、信用情報に何らかの記載がされる、つまり、ブラックリストに載るわけですので、そうなる前に手続を行うことをおすすめいたします。
当事務所では、債務整理に関して経験豊富な弁護士が相談を承っております。初回相談は無料ですので、借金でお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。
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