今回は、一般の方には少し難しい「借金の時効」について、わかりやすく解説します。
(注)わかりやすさを重視しているので、誤解はあるかもしれませんが、正直誤差の範囲内です。
借金の時効とは、借金を返済せずに一定の期間が過ぎると借金が無くなる制度のことです。放っておけば借金が無くなるなんて、とんでもない制度だと思う方もいるかもしれませんが、この制度はさまざまな理由から存在します。
貸金業者からのショッピングまたはキャッシングの場合、借金が無くなるまでの期間は、最後の返済日から5年の経過が原則です。以前は個人間取引や住宅金融支援機構等からの借入は10年などと、借入金の種類や貸主と借主の関係ごとに様々な時効期間が設けられていたのですが、2020(令和2)年4月の民法改正によって「5年」と統一されました。
よって現時点では、ほとんどの種類の借金について、時効までの期間は5年であると思ってよいでしょう。一部例外はありますが、時効は原則「最終返済日から5年」という覚え方で問題ないと思います。
5年というのは長いようですが、借金を返済しないうちに気づいたら時効が完成しているというケースは多くあります。ただし、最終返済から5年経過するだけでは貸金が消滅するわけではありません。「援用」という、時効になったことを主張する手続きが必要です。
これは貸金業者に対して「時効になったのでもう返済しませんよ」という趣旨の手紙を送り、時効を確認させるものです。援用の手続きをすれば借金は完全に消滅し、同時に、信用情報も回復します。
この借金の時効は、貸金業者が権利を行使しないことのペナルティとして存在するものです。貸金業者としても取り立て行為を行わなかった以上、借金が無くなるのは仕方がないという理解で問題ありません。貸金業者としても、大事な貸付金が無くなったら大変ですので、時効にならないための手続を取ってきます。
それでは、時効にならないための手続とは具体的に何でしょうか?
代表的な方法は、貸金業者からの督促状の送付です。督促がなされると、半年間時効が成立しなくなります。なお、既に時効となっているのに督促状が来る場合がありますが、これは無意味です。
次に、裁判の手続きがあります。裁判になって判決が出た場合、時効はその判決書が借主に送付されてから10年が時効期間になります。つまり、時効になる直前で裁判を起こされて判決が出た場合、そこからさらに10年時効が伸びてしまうので、結局いつになっても時効にならないということになります。そのため、貸金業者から裁判を起こされてしまったら場合は、諦めて任意整理をするか、自己破産、個人再生などの債務整理手続をしなくてはならないでしょう。
以上のように、例外はありますが、最終返済から5年が経過した場合には借金が無くなるということになります。弁護士に依頼すれば、時効になっているかどうかも含めて調査が可能です。時効が完成している場合には、援用という手続きを取る必要もありますから、信用情報回復のためにも、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
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