こちらは個人再生の内容に詳しく手続きを検討しているが、自宅に居住していない方向けの記事です。
小規模個人再生手続で「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を定める場合には、住宅ローンを支払っている住宅を、住居として使用している必要があります。
具体的な条文として、以下のように民事再生法196条1項で定められています。
「個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう」
つまり住宅ローン特則を使うためには、債務者の所有名義であることはもちろん、「自己の居住の用に供する」、言い換えれば、自分が住むところであることが条件、となります。
しかし実は、この点については広い解釈がされています。
この条文が「現に居住している」などの現実の居住を要求する書き方ではなく、「居住の用に供する」とあいまいになっていることから、実際に住んでいなくても住宅ローン特則が認められる場合があるのです。住宅ローンを支払っている物件に、現時点で住んでいないのは偶然であって、いずれは住む予定である等の事情が認められれば、住宅ローン特則を使用できます。
当事務所で認められた事例としては、以下のことがありました。
①転勤に際して一時的に、賃貸に出していた。
会社の命令で海外勤務する際、住宅ローンを組んでいる自宅を賃貸に出しました。帰国した後も賃貸借契約を解除できず、そのままになっていたところ再生手続を行ったもの。
②実家が競売にかけられそうになったので購入し、いずれはその実家に戻る予定があった。
実家は遠方でしたが、いずれ両親が他界したら実家に戻って家族と住むという予定があるということで認められました。
どちらの事例においても、再生債務者(再生手続を取る人)は、実際に住宅ローンを支払っている物件に居住はしていませんでした。ただ、いずれも再生する方が一度はその住宅に住んでいたことがあり、かつ、再度居住する見込み(蓋然性)があるというものでした。
以上のように、小規模個人再生で住宅ローンの支払を継続したいが、実際に住んでないから諦めなければならない、とも限りません。事情によっては住宅ローン特則を使用できるケースもありますので、諦めずに一度ぜひご相談ください。
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