さっそくですが法律クイズです。以下の問題は、○YESでしょうか、×NOでしょうか。
「結婚すると偽って肉体関係をもっただけでは、結婚詐欺に当たらない。」
答えは○YESです。結婚すると偽って金銭を詐取してはじめて結婚詐欺となります。
しかし詐欺に該当しなくとも、こうした事例が社会的に許されないという認識は共通になってきています。
婚約破棄をした場合には、もちろん慰謝料が発生します。
加えて、実はそもそも婚約に至らない場合でも、慰謝料が発生するにふさわしいような事例があります。これがいわゆる「貞操権侵害」といわれるものです。
まず「貞操権」とは、個人が自分で性的関係をもつ相手を自由に選ぶ権利や、自分の意思に反して相手から性的な侵害を受けない権利のことです。
その権利を侵害した相手に対し、民法709条に基づき、損害賠償として慰謝料を請求することができます。
実は私が弁護士になったばかりの頃には知らなかった概念でした。しかしこの概念には、裁判例がいくつかあり、現在では裁判所での共通の見解になっていると思われます。
それではどのような場合に、貞操権の侵害が発生するのでしょうか?その要件として、以下に定義づけることができるかと思います。
「交際開始を判断するにあたり、相手から重大な事実を秘匿されていた。交際した結果、肉体関係をもち、自身の貞操を侵害された。」
この「重大な事実を秘匿」というのは、多くは既婚であることを隠して交際した、ということになるでしょう。それ以外には、身分を偽って交際したなどが挙げられます。
過去の裁判例によれば、確認した事例のほとんどが、男性側が結婚していることを隠していたという内容でした。
それらによると、単に結婚していることを隠して交際したということにとどまらず、その悪質性の高いものが多くありました。出会いのきっかけが結婚相談所や婚活サイトであったことや、交際時に既婚者ではないかと問い詰められてもごまかしていた等がありました。
裁判所からは、既婚者であることを言わなかっただけでなく積極的に隠していた、という点がとがめられているように見えました。
過去に当事務所で担当した例においても、既婚者が身分などを偽って交際した内容でした。この件は、和解金を獲得して解決しています。
このように、男性が既婚者であることを隠して交際していた場合、貞操権侵害として慰謝料請求の対象となる場合があります。もちろん、概念的には男性も被害者になりえるのでしょうが、現時点では男性が被害者となった裁判例は見当たりませんでした。
このような既婚者との交際で悩んでいる、このまま別れるにしても許せない、そうしたお悩みも、一度ぜひ船橋リバティ法律事務所までお気軽にご相談ください。
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