個人事業主や法人経営の方で、多額の損失や借入により自己破産をせざるを得ない場合、そのまま事業を継続させることは難しいと思われる方が多いでしょう。しかし条件に合えば、必ずしも事業を終了させなければならないわけではありません。今回は、当事務所で「自己破産後も事業継続できた」事例について紹介します。
まずパターンとしては、以下の3つがあります。
①個人事業主の方が、そのまま個人事業主として事業を続ける。
②法人経営者が、個人事業として継続する。
③法人経営者が、他の法人に事業譲渡した上で継続する。
▼当事務所へご依頼いただいた方の業種(一部)
・中古販売業:路面店で古本等を販売していた
・飲食店経営業:居酒屋
・建設業
・清掃業のフランチャイジー:従業員がいた
・不動産業:主に賃貸借管理
もちろん事業継続は無条件で認められるわけではなく、このなかには管財人から断念するように勧められる場合もあります。なぜなら、事業継続によって「また借金を背負うリスク」があるからです。
実際にほとんどのケースでは、当該事業が原因で破産を選択する状況になっているわけですので、その事業を継続しても将来は厳しいのではないか、と思われてしまうのは致し方ないところです。
また、事業自体に資産価値があることはほとんどありませんが、自動車や機械・機材、敷金や保証金等がある場合、それらに価値があるとして処分されてしまい事業継続できないケースもあります。
ただ上記のように、当事務所では破産をしても事業継続をしている事例があります。事業継続を希望するが任意整理が困難という方は、ぜひ一度ご相談ください。私たちで何かお力になれることがあるかもしれません。
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