先月末に報道された大谷翔平選手(LA・ドジャース)の元専属通訳・水原一平氏の違法賭博疑惑のニュースは記憶に新しいですね。一連の報道によると、水原氏は「ギャンブル依存症だった」と告白したとのことです。
日本では、競馬・競輪・競艇・オートレースといった公営競技、宝くじがありますね。これらのギャンブルに対して趣味として楽しむ人もいる一方で、のめり込み過ぎて自身の日常生活を深刻に苦しめてしまう方がいます。その要因に「ギャンブル依存症」が考えられます。
弁護士とギャンブル依存症者という組み合わせは意外かもしれませんが、私は「ギャンブル依存症患者の会」に出席し講演の経験があります。また実際に、ご依頼者様のなかにもギャンブル依存に苦しんでいる方がおり、状況に応じて依存症者の会をご紹介しています。当事務所では、依存症者のご家族からの相談も受け付けております。
そもそもギャンブル依存症とは何か?といいますと、医学的には、それ以上ギャンブルをすることで社会的立場が悪化したり経済状況が破綻することが確実であるにもかかわらず、ギャンブルがやめられない状態です。
例えば、生活で必要なお金(家賃や子供の給食費など)までを元手にしてギャンブルを行うようなことですね。話題の彼はまさにそうですね。社会的立場を喪失することが確実にもかかわらず、ギャンブルを辞められなかったと報道されています。
「彼のようにお金もあって安定し恵まれた立場にあっても、ギャンブル依存症になるの?」という疑問についても私なりの答えがあります。それは「お金があるからこそ、ギャンブル依存症になる可能性が高い」という答えです。
そもそもギャンブルがどれだけ好きでも、お金が無ければギャンブルはできません。しかし社会的地位が高い場合、ギャンブルで借金を作っても、必ずそれを支援する人が周りにいます。「ギャンブル依存症を考える家族の会」の方に話を聞くと、この会員の多くが以下のパターンに当てはまっていました。
①家族がギャンブルに熱中して借金を作る
②この借金を家族が支払う
③カード会社等から返済実績として認識され、借金の利用限度枠が増える
④増えた枠でまた借金を行い、ギャンブルを続ける
ギャンブル依存症者の思考になると「周りに迷惑をかけて懲りたからもういいや、辞めよう」ではなく「利用限度枠が増えたからもっとできるぞ、ギャンブルを続けよう!」になってしまうそうです。ギャンブルを行うこと自体が行動の最優先事項になってしまい、他の状況が目に入らなくなってしまうという特徴を感じます。
それでは、ここからは宣伝です。ギャンブル依存症の方でも、債務整理はできるのでしょうか?
答えは、もちろん可能です。
任意整理・個人再生手続きの場合には、借金の理由は問われませんので、ギャンブル依存症の方でも問題ありません。もちろん、返済が前提の手続きなので、ギャンブルを継続していたら返済が難しくなるかもしれません。
自己破産の場合は、いわゆる免責不許可事由が存在します。しかし私の経験上、1000万円くらいの借金が「全額」ギャンブルで作ったものであったとしても、よっぽどのことが無ければ免責はされています。
ギャンブルによる借金も、返済することなく解決が可能です。ご依頼者様のギャンブル生活からの克服を目指した関係団体の紹介も可能です。初回相談無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
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