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よくわかる!個人再生のメリットとデメリットとは?

更新日:2020年9月1日

 個人再生とは、債務の返済が現在の資産や収入では難しい状態の人が、裁判所に申し立てをして返済困難なことを認めてもらい、債務の返済額を大幅に減らした額を分割払いしていく手続きです。債務全額が免除される自己破産とは違い、個人再生では、3〜5年間で一定金額を支払う必要があります。個人再生の手続きは、必要書類や債権者とのやり取りなど非常に複雑になっているため、通常、弁護士に依頼をして行います。

 それでは、個人再生を行う3つのメリットについて説明します。

① 借金の額が大幅に減額される


 現在の借金を、おおむね5分の1まで減額し、更に3〜5年の長期の分割払いにできます。

 例えば、500万円の借金がある人が、3年間で100万円の返済をするという計画をたて、実際に計画通りの返済ができれば、残り400万円の借金が免除される事になります。また任意整理では、利息分を減額する事で返済額を減らすことはできますが、個人再生の場合は元本も大幅に減る事になります。

② 自宅を手放さずに返済が可能

 自宅を手放したく無いため自己破産ができないという場合でも、個人再生をすることで、返済と自宅を残すことの両立ができます。住宅ローンがある場合には、「住宅ローン特則」を使えば自宅を残すことができます。ただし、住宅ローンの返済額は減額はされません。


③ 借金の原因を問われない

 ギャンブルや浪費などで多額の借金を背負ってしまった場合、自己破産をしようと思っても免責不許可事由にあたり自己破産の手続きはできません。しかし個人再生では、借金の理由を問わないため、手続きは可能です。


 次にデメリットについて説明しましょう。

① 手続きが複雑で、費用や期間がかかる

 個人再生手続は裁判所を通しての複雑な手続きですので、専門家への依頼料などの費用がかかります。弁護士費用の相場として50万円前後(消費税別)、その他裁判所への実費がかかります。また期間は、裁判所に申立てしてから、再生計画が認可されるまで約6ヶ月間かかります。

② 返済を継続できるだけの、経済基盤が必要

 現在の借金を減額した上で、3〜5年間で継続的に返済ができるだけの経済基盤が必要です。パート・アルバイト、派遣社員などの非正規社員であっても、個人再生の手続きは可能ですが、継続かつ安定した収入があることが条件となります。

③ 信用情報(ブラックリスト)に載る

 自己破産や任意整理と同様に、個人再生であっても、金融機関の信用情報(ブラックリスト)に載ってしまいます。個人再生の手続きをした事実が一定期間(約5〜10年)登録されるため、その間は、新規のローンが組めない、クレジットカードの新規作成ができない、といった影響がでます。

④ 官報に掲載される

 個人再生の手続きをすると、住所と氏名が官報に載ります。官報とは、国が発行している機関紙です。役所や金融機関関係者など、特定の業種の人以外が目にする事はほとんどありませんので、知人に知られる可能性は低いと思われます。

⑤ 保証人に影響がでる

 保証人とは、借金をした本人が返済ができない場合、代わりに借金を返済しなければならない人の事です。債務に保証人がついている場合には、保証人に対して返済を求める事になります。

 その他に、個人再生の注意点について説明します。


◆ ローンが残っている自動車が処分されることがある

 個人再生手続において、自宅のローンは、住宅ローン特則によって救済されますが、自動車には救済制度がありません。自動車ローンが残っており、自動車がなくなると生活に支障がでる場合には注意が必要です。


◆ 住宅ローン特則の利用に条件があること

 対象の住宅に、住宅ローン以外の借金の担保として、抵当権がついている場合や、個人再生の申立人本人が所有している居住用の住宅であることなど、一定の条件を満たしている必要があります。



 このように、個人再生にはデメリットやリスクもありますが、条件が合致さえすればメリットが大きい手続きと言えます。弁護士によるサポートを受け、個人再生の手続きをすることも、債務整理の一つの手段です。





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