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執筆者の写真家頭 恵

おすすめできない!Amazonギフト券転売での借金返済のリスクついて


 インターネットを開くと「Amazonギフト券を売ります・買います」というサイトが、多数ヒットします。Amazonギフト券の転売が行われる理由の一つには、いわゆる、「クレジットカードの現金化」に利用されるということがあるようです。


 クレジットカードの現金化とは、本来は商品やサービスを後払いするために設定されているショッピングの利用可能枠を、換金目的で利用する行為のことです。この方法は昔からよくよく行われていることであり、借入金の返済に困った方が手を出す最終手段といえます。

 Amazonギフト券を転売して現金化することは、全くおすすめできません。その理由は、2つあります。


  1. Amazonギフト券を転売するほど借入金の返済に行き詰っている場合、そこから状況を立て直すことはかなり困難であると思われる。

  2. 仮にAmazonギフト券の転売が明らかになった場合には、破産手続の段階で問題視される場合がある。


 まず1.については、転売行為をしなければ返済金が準備できないということは、クレジットカードのキャッシング利用可能枠は使い切っているということになります。そのような状態でショッピング利用可能枠を削って現金化したところで、焼け石に水です。しかも、Amazonギフト券は額面の80%やそれ以下で販売することになります。最初から利息として20%を引かれている状態であり、それはかなりの高利と言えます。そのうえ、キャッシング利用分に利息を支払う必要もあります。そうなると、金銭的にすでに困窮している方は、ますます厳しい状況に陥ってしまうことは明らかです。


 つぎに2.については、自己破産の免責不許可事由として指摘される可能性があります。このような現金化行為は、クレジットカード会社等から禁止されている取引である場合がほとんどで、クレジットカード会社をだまして取引をしているということにあたります。この場合、詐術による信用取引(破産法252条1項2号)として免責が許可されない、つまり、破産ができなくなるリスクが発生してしまいます。藁にもすがる思いで行った現金化行為のせいで破産ができなくなる…踏んだり蹴ったりとはこのことです。


 以上の理由により、大切なことなのでもう一度言いますが、転売行為は全くおすすめできません。

 結論から言うと、実は問題ありません。特に個人再生には、免責不許可事由はないからです。破産についても、当事務所の依頼者の方は、100%免責は取れています(2021年11月現在)。


 転売行為が判明した場合には、形式的な免責不許可事由になるので、いわゆる管財事件※となる可能性はかなり高くなります。その場合には、管財人※の費用が追加で20万円必要になりますし、手続も長くなります。管財事件にならなかった場合でも、反省文の提出を求められる、転売回数と金額を提出させられる等の手間がかかります。そのため、転売行為をしないに越したことはありませんが、転売をしていたからといって、破産をあきらめる必要は全くありません。


※管財事件とは、一定額以上の財産を持っている人が自己破産を選択した場合の手続きです。

※管財人とは、裁判所が選任する弁護士で債権者の代表になります。



 近頃の破産のケースでは、この転売行為によってさらに苦しくなっている事例が非常に多いと感じています。転売行為をしただけで免責が認められないということになると、個人破産なんてほとんどできないのではないか、というぐらいです。


 転売の過去があるために免責が心配という方も、当事務所であれば安心して相談・依頼することが可能です。詳細についてはぜひ一度、お問い合わせください。




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