家庭裁判所へ相続放棄を行う実際の手続の流れについて、簡単に解説します。
相続人であるかどうかは、戸籍謄本でつながりがあるかどうかによって確認します。自分と亡くなった被相続人の戸籍がつながっているか調べるため、自分の戸籍と相続人がつながっている戸籍を役所に申請します。結婚等で戸籍が変わっている場合には、複数の市役所等に申請しなければなりません。
相続人自身が戸籍を収集しようとすると、なかなか大変です。戸籍の読み方がわからなかったり、上記のように複数の役所に申請する必要があるためです。弁護士に依頼すれば、戸籍の取得をすべて任せることが可能です。
相続放棄の申述を行います。具体的には、管轄する裁判所に対して相続放棄をしたい旨を記載した文書を提出することです。その際、相続放棄の理由等も記載します。
なお「相続を知った時から3か月以内」にこの申述が完了していれば、原則として、無条件に相続放棄が可能です。
相続開始から3か月以上経過している場合などは、裁判所から本人に対して意見や事実の確認をされることがあります。質問事項一覧が書面によって送られてくるのが通常です。負債を相続したことをいつ知ったか、財産はなかったか等の質問があり、それに対して回答をすることになります。弁護士に依頼していれば、弁護士側で回答することもできます。
相続放棄の手続が終了すると「相続放棄申述受理証明書」が家庭裁判所から発行されます。
債権者に対して「相続放棄申述受理証明書」を送付し、相続放棄が完了したことを連絡します。
以上の手続は、弁護士に依頼しておおむね1~2か月程度かかります。相続放棄の期限を考えると、弁護士への依頼はなるべく早めに行うとよいでしょう。
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