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個人再生
▶ 個人再生とは
個人再生(小規模個人再生)とは、原則3年間の返済計画をたてることで、総債務額を10~20%程度(最低100万円)に減額する法的救済手続です。
免責を得れば借金がゼロになる破産と異なり、一部を返済する必要があるので、定期的かつ安定した収入が将来的に見込めることが条件となります。その分、他の条件は自己破産よりも緩やかになっています。
具体的には以下の特徴があります。
①住宅ローン特則
ローン中のマイホームを手放すことなく債務整理を行えます。
②免責不許可事由がない
借金の原因がギャンブル等のため破産できない方でも利用できます。
③資格制限がない
破産ならば資格を失う警備員や保険募集人でも、資格制限を受けることがありません。
他方で、返済できるだけの収入状況も必要ですので、上記の特徴にメリットのある方が選択すべき方法といえます。
▶ 個人再生のメリット・デメリット
▶ 個人再生の流れ
★は依頼者様にご協力頂きますが、その他は全て当事務所にお任せください。
※個人再生の手続終了後は、裁判所の監視・監督はありません。
▶ 最低弁済額
個々の事情にもよりますが、3年間の総返済額は法で定める最低弁済額(法231条2項4号)に近いものとなります。
具体的には以下の通りです。
▶ 住宅ローン特則
自宅を購入し、住宅ローンを組む際には抵当権をつけることがほとんどです。この場合に住宅ローンの返済が滞ると、抵当権を実行され自宅を失ってしまうことになります。
この抵当権の実行を防ぎ、自宅を手元に残して、生活の基盤を維持したまま、再生を図るのが住宅ローン特則です。
その内容は、住宅ローン残額については減額せず、支払い方法を繰り延べるものであり、その繰り延べ方により下記のパターンに分かれます。
①原契約の通り
ローンの支払いが遅れていない場合にはそのまま支払い続けて手続きを進めることができます。
②期限利益喪失の回復型
滞納金等を最大5年以内に支払うことを再生計画とすることで、一括請求されていたものを分割払いに戻します。
※滞納金等が加算された再生計画返済額に加えて、従前の返済額での住宅ローンの返済も必要です。
③弁済期間延長型
②での返済が困難な場合、住宅ローンの返済期間を最長10年間延長することができます。
※最終弁済時に申立人が70歳を超えていてはいけません。
④元本先送り型
③での返済が困難な場合、再生計画に応じた返済期間中(原則3年)は、住宅ローンの一部のみの返済でよいとすることができます。
※あくまで返済時期の先送りであって、減額ではありません。
⑤住宅ローン債権者の同意型
住宅ローン債権者の同意を得れば、上記以外の内容(10年以上の返済期間の延長など)を定めることもできます。
▶ 小規模個人再生にかかる費用
月額30,000円からの分割払いにご対応いたします。
注:別途消費税が加算されます。
注:収入印紙代・郵便切手代・謄写料等の必要経費として、事案に応じて3~5万円程度を預り金とさせていただいております。
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