毎月やってくる請求書・督促状。鳴り止まない催促の電話。借金に苦しんでいませんか?
弁護士へ依頼すると請求・督促が止まります。明日から貸金業者への返済も止めて構いません。
借金に追われる生活を一区切りし、無理のない解決方法をゆっくりと考える。これが債務整理です。
借金にお悩みの方はぜひ一度ご相談下さい。
一緒に借金の問題を解決し、人間らしい生活を取り戻しましょう。
債務整理の依頼を受けると以下の流れで手続がすすみます。
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督促状・振込通知書などをもとに借入先と借入金額、完済の有無等をおたずねします。
※完済した会社・今借り入れしている会社のすべてをお知らせ下さい。 -

各債権者へ受任通知を発送します。
弁護士による受任通知により、以後は貸金業者の督促・請求が止まります(貸金業法21条1項9号)。 貸金業者は、直接取り立てることはもちろん、正当な理由なく借り主に電話をかけることもできなくな ります。
※また債務整理中は返済をストップすることができます。 -

債権者が開示に応じない場合もあります。この場合は、不開示の場合には、損害賠償請求を行うことを通知して強く開示を求めるとともに、推定計算による過払金返還請求訴訟も検討します。
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開示された取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で計算し直します。
詳しくはグレーゾーン金利へ
債務を整理するには、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。 引き直し計算により出た、正しい現在の総借入残高と依頼者様の現在の収入状況等を鑑みて、ふさわしい解決方法を提案いたします。
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過払いについて

2010年6月18日に改正貸金業法が施行される前は、よく知られている消費者金融や信販会社などでも「グレーゾーン金利」(「利息制限法の上限以上~出資法の上限以下」の高金利)で貸し出しをしていました。 グレーゾーン金利を利息制限法に基づいた金利に引き下げて計算を行い、その差額を調べてみると、払い過ぎている金利額が明らかになります。 「過払い金返還請求」を行い、多く払い過ぎていた金利額を取り戻しましょう。
過払いについて詳しくはこちら
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返済可能な方はこちら

裁判所を用いることなく、弁護士による債権者との和解で借金を解決する方法です。
分割払いや利息の免除を提案し、依頼者様一人一人の状況に応じた無理のない返済方法での和解成立を目指します。
引き直し計算後に、借り入れ残高がある方はまずは任意整理を検討することになります。任意整理について詳しくはこちら
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自宅等を残したい方はこちら

借金総額の20%程度(最低100万円)を3年間かけて分割弁済するかわりに、残りは免除するという法的手続です。 自己破産に比べ、手続が長期にわたりますが、持家や高額な財産をを処分しなくても良い場合があること、借金の原因がギャンブル等の浪費の場合でもそれが問題とはならずに手続を利用できることが特徴です。
個人再生について詳しくはこちら
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返済が困難な方はこちら

借金の総額が大きくなって、現在の収入では返しきれない場合に、高額な財産を処分することと引き替えに借金をゼロにする法的手続です。
借金をゼロにするという強い効果を発生させるため、持ち家等の高額な財産は処分しなければならず、借金の理由も問われます。自己破産について詳しくはこちら
・借入先一覧表
(プリントしてご記入下さい)
※分かる範囲で結構です。
・金融業者から発行されたカード等
・訴状・支払督促等の裁判所からの書面
・印鑑(認め印で結構です)
上記の書類はあると相談がスムーズに進むというものであって、
絶対に必要というわけではありません。
借入先がわかる資料が一部でもあれば十分です。
破産・個人再生を希望される場合
上記に加えて、以下の書類をご用意いただけると手続がスムーズに進みます。
・預金通帳
(過去1年分の取引がわかるものをすべてお持ち下さい。)
・保険証券
・車検証
(自動車・バイクをお持ちの方はご用意下さい。)

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◆東京都
葛飾区・足立区・江東区・墨田区・江戸川区







